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社名変更(商号変更)後にしなければならないこと

社名変更(商号変更)した場合、法務局にその変更登記を申請することが必要ですが、ほかにもしなければならないことがあります。

1.取引先への通知
 「社名変更のご案内」の通知(ハガキ、手紙等)は、当事務所でも手配することができます。必要な場合には、お問合せください。

2.銀行口座、生命保険、損害保険の契約者変更手続

3.電話、水道、ガス等公共料金先への通知

4.会社の存在する建物が賃貸であれば、貸主への連絡、不動産の賃貸契約の契約者変更手続

5.会社所有の不動産があればその名義変更

6.社会保険(社会保険事務所)、労働保険(働基準監督署、ハローワーク等)へ社名変更の届出

これらの変更手続には、社名変更(商号変更)後の会社の登記簿謄本、印鑑証明書が必要になりますので事前に確認ください。

手続の相手方によっては、印鑑証明書が不要なケース、登記簿謄本もコピーで済むケースもあります。

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