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口座に入金された資本金(払込金)は使っていいの?

お客さまからよくこんな質問を受けます。

「口座に資本金(払込金)を入金した後、このお金は会社設立後も使わないでずっと残しておかなければいけないのでしょうか」

「会社設立登記が完了して、会社名義の銀行口座をつくるときに、資本金額ちょうどを移さなければならないのでしょうか」

結論からいいますと、資本金はそのまま保管しておく必要はありませんし、資本金額ちょうどを会社名義の口座に移さなくてもまったく問題はありません。

設立前であっても設立の費用に使っていただいて構わないのです。

会社設立登記手続きのために、発起人の銀行口座に資本金を入金していただき、その通帳のコピーを登記申請時に使うわけですが、資本金額が口座に入金された事実が確認できさえすればいいため、入金した後、すぐに引き出して会社の家賃を支払ったり、その他設立費用に使っても構いません。

もちろん、登記申請日(会社の設立日)において、その口座に資本金額が残っている必要はありません。

会社の財産が資本金額に満たないことも決して珍しいことではありません。その場合でも、資本金の補充は要求されません。

資本金は、会社に一定の財産があることを証明するものではないのです。

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