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第2章 株式 第10条 基準日

(基準日)
第10条 
当会社は、毎年●月●日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

「毎年●月●日」の日付は、通常は決算日を指定します。

 

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