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第3章 株主総会 第12条 招集
(招集)
第12条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。
株主と取締役が同一で、しかも1名のみの場合であっても、株主総会は年に1回は開催する必要があります。
毎事業年度終了後の一定期に確定した決算に基づいて法人税の申告をする必要があり、定時株主総会の招集時期については、決算期末日の翌日から3か月以内とするのが一般的ですが、実際には税務署への申告書の提出が2か月以内と定められているため「2か月以内」とする会社も多いようです。