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第3章 株主総会 第12条 招集

(招集)
第12条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。

 

定時株主総会の招集時期については、決算期末日の翌日から3ヶ月以内とするのが一般的ですが、実際には税務署への申告書の提出が2ヶ月以内と定められているため「2ヶ月以内」とする会社も多いようです。

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