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第5章 計算 第24条 事業年度
(事業年度)
第24条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
会社法には、1年以内で事業年度を区切って設定するよう規定されており、それを定款で定めることとなっています。
なお、事業年度は任意に設定することができます。
「毎年4月1日から翌年3月31日まで」と設定しているする、いわゆる3月決算の会社が多いようですが、それにこだわる必要はありません。
弊事務所では、業務のピークが過ぎたあとに決算期が来るように設定することをオススメしています。
(参考)決算期に3月が多いわけ
また、資本金1000万円未満で、第1期目と第2期目で消費税が免税になるケースでは、第1期目の期間を最長になるようにすれば、その分、節税することもできます。
具体的には、設立する月の前月を決算月にすればOKです。
(例)設立する月が3月の場合、決算月を6月末にすると、第1期目は4か月になりますが、設立する月の前月の2月にすることにより、第1期の期間を11か月以上にすることができ、消費税が課税される時期を先に延ばすことができます。