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遺産分割協議のやり直しはできますか?

「遺産分割協議をして相続による不動産の名義変更が終わった後でも遺産分割協議のやり直しはできますか?」


相続人全員の合意の上であれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。

既に終わった登記も、新たに合意した遺産分割協議の内容に則して登記しなおすことも可能です(更正登記など)。

と、ここまではそれほど大した問題ではないのですが、注意しなければならないことが1つあります。

それは税金の問題です。

税務上はやり直した遺産分割は、遺産分割とはみられず、贈与等の扱いになるケースがあるのです。

そうなると贈与税等が課税されることになってしまいます。

遺産分割の目的となっている物(不動産)が物だけに、贈与税等の額も半端ではありません。

うかつに遺産分割協議書をつくって、相続登記をするのは危険です。
後から泣かないよう、慎重に遺産分割の協議をしましょう。

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