取締役の任期 最長10年 メリットとデメリット(リスク)
取締役が自分だけ又は信頼できる人以外は、任期は短い方がいい。
取締役の任期は10年まで延ばすことができます。
取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社では、定款で取締役の任期を最長10年まで(5年でも9年でもOK)延ばすことができます。
定款サンプル(役員の任期)
2年から10年に延びたことにより、取締役の重任(更新のようなもの)の登記の手間や登記費用を抑えることができるというメリットがあります。
取締役の任期を10年にした場合のリスク
前述のように、取締役の任期を10年にするメリットがある反面、デメリット(リスク)もあります。
たとえば、取締役を解任する場合―
解任自体は株主総会の決議(定款の規定にもよりますが、通常は普通決議)ですることができるのですが、問題はその後。
解任後、解任された取締役が会社に対して、解任によって生じた損害を賠償するよう請求してくる可能性があるのです。
10年間という任期が満了するまでの間に得られたはずの役員報酬(の残り)を支払え、ということです。
もちろん、解任した取締役に明らかな落ち度があれば、損害賠償請求はしてこないか、万が一、されても会社としては対抗できるのですが、正当な理由がなく解任する場合に損害賠償請求をされると面倒なことが予想されます(解任は正当な理由がなくてもすることができます)。
これに対して、2年間とするケースのように任期が短い場合には、任期満了まで待って(解任ではなく)退任して会社を去ってもらうことができます。
取締役がこれから先も自分1人だという場合、もしくは身内や十分に信頼できる人を取締役として迎え入れる場合でなければ、10年より任期を短くしておいたほうがいいかもしれません。