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遺言がある場合の戸籍謄本

通常の法定相続などによる相続登記の場合には、被相続人(亡くなった方)、その相続人全員の相続関係を明らかにするため、基本的に

(1)被相続人については、出生から死亡までの戸籍謄本
(2)相続人については、戸籍抄本

を用意する必要があります。

遺言による相続登記の場合

相続人中の1人に「相続させる」という内容の遺言がある場合には、用意する戸籍謄本の内訳が変わってきます。

(1)被相続人が死亡した事実がわかる戸籍謄本
(2)遺言で財産を承継する相続人について相続人であることを明らかにできる戸籍抄本

を用意すれば足りることになります。

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