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合同会社を株式会社に組織変更する際の手続

合同会社は組織変更して株式会社にすることができます。

(1)組織変更計画を作成して総社員の同意を得る

組織変更して株式会社にするときは、「組織変更計画」を作成して、その「組織変更計画」について効力発生日(=株式会社となる日)の前日までに、原則としてその合同会社の総社員の同意を得なければなりません。

(2)会社の債権者を保護するための手続

合同会社は、組織変更するにあたり、
1.組織変更をすること
2.会社の債権者が一定期間内(最低1ヶ月間)に、その組織変更に対して異議を述べることができること

を官報に公告し、さらにわかっている債権者に対して各別に催告しなければなりません。 
その一定期間内に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます(もし、異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して所定の手続きをしなければなりません。)。

(3)組織変更の効力発生

組織変更をする合同会社は、「組織変更計画」で定めた「効力発生日」に株式会社となります。

組織変更に際し、お客さまにご用意いただきたい書類・資料

次の書類をご用意ください。 
(1)会社代表者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 1通

その他、登記申請書類の作成資料として
(2)合同会社の定款
(3)現在の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  お持ちでなければ、当事務所で取得します。

登記費用

マーク18官報公告掲載費用
 官報公告の掲載手続きについても代行します(実費のみ)。
 掲載費用約30,000円(文字数、行数等により変わります) 

マーク18定款
 設立登記を申請しますが、公証人による定款認証は不要のため、
 認証手数料は不要です。

マーク18登録免許税
 組織変更前の合同会社についてする合同会社の解散登記分
  30,000円
 組織変更後の株式会社についてする株式会社の設立登記分
  最低30,000円
  ・・・資本金×0.15%(ただし、組織変更直前の資本金額を超える額
    については、超過額×0.7%で、それによって計算した額が、
    3万円未満のときは、3万円。3万円超のときは、その額。

実印、銀行印、角印の3点セット付マーク18司法書士報酬 印鑑3点セットつき
 
  69,000円(税込)
           

合計129,000円+官報公告掲載費用
(注:資本金の額により、129,000円を超える場合があります)
これ以外に、登記簿謄本1通1,000円、印鑑証明書1通500円の実費がかかります。

<特徴>
印鑑3点セット付 ・・・柘植製の実印・銀行印・角印でメーカーの保証付です。印鑑をご自身でご用意される場合には、ご相談ください。

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