組織変更登記 合同会社を株式会社にする際の手続き
合同会社を設立したが、株式会社に変えたいという方へ
現在の会社資料(定款等)と
取締役になる方の印鑑証明書のみ、ご用意ください。
その他の書類作成から、法務局への登記申請まで、すべて弊所で代行いたします。
合同会社には、
① 会社設立時の費用が安い
② 決算を公開しないでいい
③ 役員の任期がない
など、株式会社にはないメリットがありますが、まだまだ認知度が低いせいか、実際に会社を経営していく中で、新規の取引先に会うたびに、「合同会社とは何ですか?」と質問されたり、相手の表情を先読みして、「合同会社とは・・・という会社形態です」などといちいち説明しなければならない、などというケースが少なくありません。
世間の信頼度を考えると、現在のところ、株式会社のほうが受け入れやすいというのは、否定できず、「有限会社より株式会社」と言われていた時代と状況は変わっていないのかもしれません。
合同会社を設立したが、やはり株式会社に変更したいと考えている方には、合同会社を株式会社にする組織変更登記をご提案いたします。
(1)組織変更計画を作成して総社員の同意を得る
組織変更して株式会社にするときは、どのような株式会社にするのか、をまとめた「組織変更計画」を作成して、その「組織変更計画」について効力発生日(=株式会社となる日)の前日までに、原則としてその合同会社の総社員の同意を得なければなりません。
(2)会社の債権者を保護するための手続
合同会社は、組織変更するにあたり、
1.組織変更をすること
2.会社の債権者が一定期間内(最低1ヶ月間)に、その組織変更に対して異議を述べることができること
を官報に公告し、さらにわかっている債権者それぞれに各別に催告しなければなりません。 その一定期間内に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます(もし、異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して所定の手続きをしなければなりません。)。
(3)組織変更の効力発生
組織変更をする合同会社は、「組織変更計画」で定めた「効力発生日」に株式会社となります。
(4)組織変更登記の申請
合同会社を組織変更して株式会社にする登記を申請します。
(5)諸官庁への届出
登記が完了した後は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、 ハローワーク、労働基準監督署、社会保険事務所等に組織変更をした旨の届出をしてください。
組織変更登記に際し、お客さまにご用意いただきたい書類・資料
次の書類をご用意ください。
(1)会社代表者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 1通
その他、登記申請書類の作成資料として
(2)合同会社の定款
(3)現在の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
お持ちでなければ、当事務所で取得します。
組織変更登記の費用
官報公告掲載費用
官報公告の掲載手続きについても代行します(実費のみ)。
掲載費用約2万6千円(文字数、行数等により変わります)
例)合同会社ABCDEFG 代表者員 登記太郎の場合の最低費用は
25,686円です(当事務所取り扱い)。
定款
設立登記を申請しますが、公証人による定款認証は不要のため、
認証手数料は不要です。
登録免許税
組織変更前の合同会社についてする合同会社の解散登記分
30,000円
組織変更後の株式会社についてする株式会社の設立登記分
最低30,000円
・・・資本金×0.15%(ただし、組織変更直前の資本金額を超える額
については、超過額×0.7%で、それによって計算した額が、
3万円未満のときは、3万円。3万円超のときは、その額。
合計129,000円+官報公告掲載費用
(注:資本金の額によりますので、129,000円を超える場合があります)
これ以外に、登記簿謄本1通1,000円、印鑑証明書1通500円の実費がかかります。
<特徴>
印鑑3点セット付 ・・・柘植製の実印・銀行印・角印が費用に含まれています。印鑑をご自身でご用意される場合には、ご相談ください。
ご相談、ご依頼は、03-5876-8291
携帯電話 090-3956-5816(ソフトバンク)まで。
または、こちらの メール相談窓口 よりお問合せください。