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増資(新株発行)の登記をご依頼いただく場合、
(1)いつ、(2)誰が、(3)いくら増資するのか
の3点をお知らせください。
増資(新株の発行)のスケジュール
全株式譲渡制限会社の増資の手続きは概ね次のようになります。 当事務所がすること
| 1.募集する株式の決定 |
(1)募集事項として次の事項を決めます。
① 募集株式の数
② 募集株式の払込金額
③ 現物出資の場合にはその財産の内容・価額
④ 払込期間または払込期日
⑤ 増加する資本金および資本準備金
* 株主割当の場合には、
⑥ 新株引受権を与える旨
⑦ 募集株式の引受けの申込期日
(2)募集事項を決定する機関は
全株式譲渡制限会社においては、株主総会の特別決議
* 株主割当の場合は、定款に規定がある場合には、取締役(会)決議
定款に規定がない場合には、株主総会の特別決議
| 2.募集事項を株主に通知(公告)する |
第三者割当の場合、株主に募集事項の通知(公告)は不要
株主割当の場合、払込期日の2週間前までに、株主に募集事項を通知(公告)
| 3.募集株式の申込 |
会社は、募集に応じて募集株式の引受けの申込をしようとする者に対して、
① 株式会社の商号
② 募集事項
③ 金銭の払い込みをすべきときは、払込の取扱の場所
④ 法務省令で定める事項(記載は省略します)
を通知します。
株式の募集の通知に対し、募集株式の引受けの申込をする者は、
① 申込をする者の氏名(名称)および住所
② 引き受けようとする募集株式の数
を記載した書面等により、募集株式の引受けの申込をします。
| 4.募集株式の割当・引受け |
| 5.引受人の出資の履行 |
会社の銀行口座に、引受人が出資金を送金します。
| 6.増資(募集株式発行)の登記申請 |
増資の手続きが終了後、その登記を申請します。登記手続きが完了するまで、1週間から10日ほどかかります。完了後に履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が交付されます。
増資(新株の発行)の登記費用
① 登録免許税 増資した金額×7/1000 と 3万円 のいずれか高いほう。
(例1)資本金100万円の会社が、400万円増資して、資本金500万円になるケース
400万×7/1000=2万8千円 < 3万円 なので、3万円
(例2)資本金300万円の会社が、700万円増資して、資本金1000万円になるケース
700万×7/1000=4万9千円 > 3万円 なので、4万9千円
② 司法書士報酬 増資の登記1件につき、
(1千万円まで) 31,500円税込
(5千万円まで) 52,500円税込
(5千万円超) 84,000円税込
書類作成、登記申請代行を含みます。
③ 実費 登記完了後にとる履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、申請等にかかる送料など。
増資(新株の発行)に関するご相談(見積り・質問)は
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