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増資(新株発行)の登記をご依頼いただく場合、

(1)いつ、(2)誰が、(3)いくら増資するのか

3点をお知らせください。
 

増資(新株の発行)のスケジュール

全株式譲渡制限会社の増資の手続きは概ね次のようになります。    当事務所がすること

1.募集する株式の決定

(1)募集事項として次の事項を決めます。
 ① 募集株式の数
 ② 募集株式の払込金額
 ③ 現物出資の場合にはその財産の内容・価額
 ④ 払込期間または払込期日
 ⑤ 増加する資本金および資本準備金
 * 株主割当の場合には、
   ⑥ 新株引受権を与える旨
   ⑦ 募集株式の引受けの申込期日

(2)募集事項を決定する機関は
 全株式譲渡制限会社においては、株主総会の特別決議
 * 株主割当の場合は、定款に規定がある場合には、取締役(会)決議
   定款に規定がない場合には、株主総会の特別決議

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2.募集事項を株主に通知(公告)する

 第三者割当の場合、株主に募集事項の通知(公告)は不要
 株主割当の場合、払込期日の2週間前までに、株主に募集事項を通知(公告)     

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3.募集株式の申込

 会社は、募集に応じて募集株式の引受けの申込をしようとする者に対して、
 ① 株式会社の商号
 ② 募集事項
 ③ 金銭の払い込みをすべきときは、払込の取扱の場所
 ④ 法務省令で定める事項(記載は省略します)
 を通知します。

 株式の募集の通知に対し、募集株式の引受けの申込をする者は、
 ① 申込をする者の氏名(名称)および住所
 ② 引き受けようとする募集株式の数
 を記載した書面等により、募集株式の引受けの申込をします。

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4.募集株式の割当・引受け

 

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5.引受人の出資の履行

 

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6.増資(募集株式発行)の登記申請

 


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  電話によるお問合せは 03-5876-8291

増資(新株の発行)の登記費用

 

 

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