TOPページ > 定款認証

定款認証

定款認証とは、定款の成立や記載または記録が、正当な手続きでなされたことを、公証人が確証すること。この定款認証ができるのは、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人に限られています。

たとえば、東京都新宿区で会社を設立する場合には、東京都内の公証役場の公証人が認証します(新宿区の公証役場に限定されるわけではありません)。

会社設立時に発起人が作成し、認証を受けた定款のことを「原始定款」と呼びます。

なお、株式会社を設立する場合には、定款認証は必要ですが、合同会社を設立する場合には、定款認証は不要です。

また、有限会社を株式会社に移行したり、合同会社を株式会社に組織変更する際に新しく作成する定款に、認証は不要です。

 

矢印33 登記用語集へ戻る

 

TOPページご相談はこちらから業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ司法書士のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声ウーハ起業家交流会創業・起業サポート事務所案内更新情報登記用語集読書・映画日記リンク集サイトマップメルマガ「起業のコツ」プライバシーポリシー