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定款認証

定款認証とは、定款の成立や記載または記録が、正当な手続きでなされたことを、公証人が確証すること。

定款の認証には、定款の内容の明確性を確保して今後の紛争を防止する趣旨があります。

この定款認証ができるのは、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人に限られています。

たとえば、東京都新宿区で会社を設立する場合には、東京都内の公証役場の公証人が認証します(新宿区の公証役場に限定されるわけではありません)。

会社設立時に発起人が作成し、認証を受けた定款のことを、その後において変更された定款と区別するために「原始定款」と呼びます。

公証人の認証が必要とされるのは、「原始定款」のみです。

なお、株式会社を設立する場合には、定款認証は必要ですが、合同会社を設立する場合には、定款認証は不要です。

また、商号(社名)や、目的(事業内容)など、規定を変更をした定款や、有限会社を株式会社に移行したり、合同会社を株式会社に組織変更する際に新しく作成する定款に、認証は不要です。

 

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