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商号と違う名前のショップを開店することができるか

結論からいえば、商号(会社名)と異なる名称のショップを開業することは可能です。まったく問題はありません。

ただし、注意しておきたい点があります。

① 商標を他人に真似されないように保護すること

→ 一般に商標登録(特許庁)することになります
   (なお、出願から登録まで1年程度かかるようです)

② 他人の商標権を侵害しないように注意すること

→ 他人の商標を勝手に使用することはできません
   損害賠償を請求されたり、差止請求を受けることもあります
   事前に商標権の調査をしておきましょう

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