商号と違う名前のショップを開店することができるか
結論からいえば、商号(会社名)と異なる名称のショップを開業することは可能です。まったく問題はありません。
ただし、注意しておきたい点があります。
① 商標を他人に真似されないように保護すること
→ 一般に商標登録(特許庁)することになります
(なお、出願から登録まで1年程度かかるようです)
② 他人の商標権を侵害しないように注意すること
→ 他人の商標を勝手に使用することはできません
損害賠償を請求されたり、差止請求を受けることもあります
事前に商標権の調査をしておきましょう