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商号と違う名前の店舗を出店することができるか
結論からいえば、店舗を出店するにあたり、店舗名に、商号(会社名)と異なる屋号を使用することは可能です。
「商号」は、一法人につき1つとされていますが、「屋号」は、店舗ごと・事業ごとに自由に決めて良いのです。
ただし、注意しておきたい点が2つほどあります。
① 商標を他人に真似されないように保護すること
→ 一般に商標登録(特許庁)することになります
(なお、出願から登録まで1年程度かかるようです)
② 他人の商標権を侵害しないように注意すること
→ 他人の商標を勝手に使用することはできません
損害賠償を請求されたり、差止請求を受けることもあります
事前に商標権の調査をしておきましょう