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役員変更その2 いつ役員変更の登記をするか
役員(取締役、代表取締役、監査役)変更の登記をしなければならないのは次のケースです。
① 役員が辞任、解任、死亡等、退任した場合(会社が解散した場合を除きます)
取締役会非設置会社の代表取締役のみの辞任の場合には注意が必要です
② 新たに役員が就任した場合
③ 役員が再任(再選)・重任した場合
④ 役員に婚姻・離婚等による氏名変更、引越しで住所変更をした場合
⑤ 「監査役」の監査の範囲について
定款に、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある場合
⑥ 「監査役」の制度を廃止した場合
以上のようなケースで、役員変更が必要となります。
なお、支店の登記がされている場合でも、支店で役員変更の登記を申請する必要はありません(支店で登記されているのは、①商号、②本店、③会社成立の年月日、④その管轄の支店所在地だけで、役員については登記されていません)。
もし、役員変更登記を忘れたまま(=登記懈怠・とうきけたい)、放置しておくとこんな不利益が受けることがあります。注意しましょう。
任期満了後、変更登記をせず3年が経過。登記を申請して数か月後に
過料(罰金)の金額は100万円以下とされていますが実際には―
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