役員変更その2 いつ役員変更の登記をするか
役員(取締役、代表取締役、監査役)変更の登記をしなければならないのは次のケースです。
① 役員が辞任、解任、死亡等、退任した場合(会社が解散した場合を除きます)
② 新たに役員が就任した場合
③ 役員が再任・重任した場合
④ 役員に婚姻・離婚等による氏名変更、引越しで住所変更をした場合
⑤ 「監査役」の制度を廃止した場合
以上のようなケースでは、役員変更が必要となります。
もし、役員変更登記を忘れたまま(=登記懈怠とうきけたい)、放置しておくとこんな不利益が受けることがあります。注意しましょう。
→ 役員変更登記をしないまま3年が経過。登記を申請して数ヵ月後に
登記申請時に必要な書類、登記費用(お見積り)につきましては・・・
電話によるご相談は、03-5876-8291