TOPページ > シャチハタ印はダメです
登記の書類に、シヤチハタ印は使わないでください
登記申請に使用する議事録等の各種書類に押印する場合には、シヤチハタ印(インキ浸透印)は使用しないでください。
シヤチハタ印は、印面はスポンジ状の多孔質ゴム(ゴム印)でできているため、変形しやすく、常に同じ印影を再現することができません。
また、インク式なので濃淡が一定ではないという特性もあります。
そのため、社内書類等では使用することができても、役所への届出の際には使用することが認められておりませんし、当然、実印として、印鑑登録をすることもできません。
なお、シヤチハタを製造している、シヤチハタ株式会社のホームページによれば、「製品の取扱説明書並びにカタログには“印鑑証明には使用しないで下さい”との記載」がされているようです。
ですから、登記で使用する書類には、シヤチハタ印は使用しないよう、ご注意ください。
(なお、余談ですが、「シヤチハタ」の「ヤ」は大文字です。)