TOPページ > シャチハタ印はダメです

登記の書類に、シヤチハタ印は使わないでください

登記申請に使用する議事録等の各種書類に押印する場合には、シヤチハタ印(インキ浸透印)は使用しないでください。 

シヤチハタ印は、印面はスポンジ状の多孔質ゴム(ゴム印)でできているため、変形しやすく、常に同じ印影を再現することができません。

また、インク式なので濃淡が一定ではないという特性もあります。

そのため、社内書類等では使用することができても、役所への届出の際には使用することが認められておりませんし、当然、実印として、印鑑登録をすることもできません

なお、シヤチハタを製造している、シヤチハタ株式会社のホームページによれば、「製品の取扱説明書並びにカタログには“印鑑証明には使用しないで下さい”との記載」がされているようです。

ですから、登記で使用する書類には、シヤチハタ印は使用しないよう、ご注意ください

(なお、余談ですが、「シヤチハタ」の「ヤ」は大文字です。)

 

 登記の書類の押印時に起きるこんな失敗

 押印する際には、スタンプ台ではなく、朱肉を使用してください

 

TOPページご相談はこちらからよくある質問ー依頼方法・費用業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ・SNS所長のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声起業家交流会創業・起業サポート事務所案内登記用語集プライバシーポリシー