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合同会社の印鑑をつくる際の注意点

合同会社の印鑑(代表者印)を作成する場合、株式会社との違いにご注意ください。

通常の株式会社の場合には、代表者印を作成する場合に、印鑑には、「代表取締役印」などのように、「代表取締役」という言葉を使用するのが一般的です。

ですが、合同会社の場合には、「代表取締役」という言葉を用いず、代表者は、「代表社員」という言葉を用います。

ですから、もし、ご自身で印鑑を作成する場合には、必ず、印鑑作成業者に、「合同会社なので、「代表社員印」「代表者印」などのように、「取締役」という言葉を使わないようにと伝えてください。

合同会社の印鑑一般の印鑑作成業者の場合、「合同会社」であろうが、「株式会社」であろうが、すべて「代表取締役印」で統一している可能性があります(実際に、数年前、当事務所で合同会社の印鑑の作成をある業者に依頼した際、出来上がったのは、「代表取締役印」でした。)。

なお、すでにつくってしまった場合でも、規定の大きさの条件を満たしていれば、印鑑登録上は問題ありません。

当事務所では、このようなことが起きないよう、会社設立登記の手続きと同時に印鑑の作成も承っておりますので、ご安心ください。

 

矢印35 個人の印鑑の取り扱いについて

矢印35 その他の印鑑

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