TOPページ > 本店移転登記の登記費用の差について
2種類の本店移転登記で登記費用に差がある理由
本店移転には、(1)管轄する法務局が変わらない本店移転と、(2)変わる本店移転の2種類があります。
登記の費用は、
(1)管轄する法務局が変わらない場合(新宿区 → 新宿区)
登録免許税が3万円、司法書士報酬が2万1600円
(2)管轄する法務局が変わる場合(新宿区 → 中野区)
登録免許税が6万円、司法書士報酬が3万2400円
と差があります。
このように費用に差があるには理由があります。
1.申請件数…
管轄する法務局が変わらない方は申請件数が1件ですが、変わる方は移転前後の法務局宛に申請するため、申請件数が2件(連件)となる
2.申請する登記の内容…
管轄する法務局が変わらない方は本店移転の事実のみですが、変わる方は、会社設立登記と同等の量(商号、本店、目的、資本金、役員…登記簿謄本に記載されるすべての事項)になる
3.会社の印鑑の届出…
管轄する法務局が変わらない方は代表印(会社の実印)の届出が不要ですが、変わる方は本店移転登記と同時に代表印の届出が必要となる
4.印鑑カードの交付…
管轄する法務局が変わらない方は印鑑カードは従前のものをそのまま利用するため、再交付されないが、変わる方は新しい印鑑カードが交付される(カードの取得も代行します)
以上のように、移転先が、現管轄法務局の管轄区域内か外かで、申請する手続きに大きな差が出ることが登記費用に影響しています。
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