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取締役の辞任届に押す印鑑は実印?認印?

会社と取締役との関係は「委任契約」ですから、取締役は、任期の途中であっても、いつでも辞任することができます。

辞任の意思表示をすれば、その時点で辞任の効力が生じることになります。

(代表ではない)取締役が辞任をした場合には、その登記を申請することになりますが、申請するにあたり、辞任したことを証明する書面として「辞任届」を用意していただきます。

ご依頼いただいた場合には、こちらで辞任届を作成してお渡しします。

 

辞任届には、

「私は、このたび一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。 

年月日

住所

氏名(印)

○○会社御中」

といった内容を記載します。

ちなみに、「〇月〇日をもって」と記載した場合、〇月〇日の間は取締役です。

手書きである必要はなく、印字されたものでもけっこうです。

 

 押印する印鑑について

登記手続き上、押印は必ずしも必要ではありません(2022年現在)。

もちろん、押印があっても問題ありません(というより押印を推奨しています)。

その際、どんな印鑑を使用すればいいのか、と尋ねられると… 

辞任届に押印する印鑑は認印、三文判でもけっこうです(実印である必要はありません)。

とはいえ、(登記手続き的には押印がなくても問題ありませんが、会社として…)辞任の原因は様々でしょうから、後日の争いを避けるためにも、「取締役の署名(自筆)+実印押捺」、さらに印鑑証明書をつけてもらうことをおすすめしています。

 

 

 代表取締役が辞任する場合の辞任届の印鑑

平成27年2月27日(金曜日)より、代表取締役の辞任届の取り扱いが変わりました。

対象となる登記は…

1.代表取締役の辞任の登記(代表取締役だけ辞任し、取締役として残る場合)

2.代表取締役である取締役の辞任の登記(代表取締役も、取締役としても辞任する場合)

 

平成27年2月27日以降の取扱い

法務局に印鑑を届出ている代表取締役」の辞任による役員変更の登記を申請する場合には、

1.辞任届に、その代表取締役の個人の実印を押印して、さらに市区町村長が作成した(個人の)印鑑証明書を添付する方法

2.辞任届に、その代表取締役の法務局に届出ている印(法人印)を押印する方法

のいずれかによって作成された辞任届を添付する必要があります。

虚偽の辞任届を添付することにより、不正に代表取締役の辞任登記がされるのを防ぐためです。

なお、代表取締役が複数いて、法務局に印鑑を届出ていない代表取締役については、印鑑証明書の添付は不要です。

 

 代表取締役が複数いる場合の代表取締役の辞任届の印鑑 

 

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