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会社設立時に準備する資本金(現金の場合)

株式会社や合同会社を設立する際に資本金を用意するのですが、資本金が現金の場合、次の点にご注意ください。

1.資本金の払込みは、定款を作成した日以降でなければなりません。

出資者、資本金額を定款で決めない限り、払い込むことができません。

 

2.発起人等の代表者の個人名義の預金口座(注:法人口座はまだ存在しません)に資本金を払い込みます。

発起人が複数の場合には、代表者の口座にまとめてください。

なお、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行でもOKです。

 

3.(1人で出資する場合でも)その口座に資本金額以上の残高があったとしても、資本金とみなすことはできません

必ず、定款作成後に入金または振込み手続きを行ってください。

 

4.発起人等出資者が複数いる場合には、各自で代表の口座に振り込むか、まとめて口座に入金するか、悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、どちらでも差し支えありません

ただし、設立とは無関係の他人、または企業からの振込みを資本金に充てることはできません。

必ず、出資者または口座名義人からの入金、振込みを行ってください。

 

とくに、1人で設立される方はご注意ください。

仮に預金口座に資本金額以上の残高があったとしても、他の口座から振替えるか、いったん資本金額相当を引き出して再度入金する作業を行う必要があります。


  

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