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令和4年9月9日 更新
支店設置の登記
ちょっと待って!その支店は本当に登記が必要ですか?
登記をする支店とは
会社設立後に支店設置の登記のご依頼をいただくたびに、御社が「登記が必要な支店」と「登記が不要な営業所」の区別ができているか疑問に思います。
「登記が必要な支店」と日常で使われている「支店」が異なるからです。
そのため、当事務所では支店を設置したいというお客さまには、その目的をお伺いするようにしています。
目的は、支店設置先で金融機関から融資を受けたい、とか入札に参加するため、ということであれば支店設置の登記手続きにすすみます。
そうではない場合には、単に営業をするための拠点という意味の「支店」として捉えている方がほとんどで、その場合には「登記の必要がない営業所」だとご説明しています。
「支店」は本店と同じような機能をもち、支店のみで意思決定できるのに対し、「営業所」は営業の拠点であり、意思決定できないという大きな違いがあります。
支店であれば登記が必要ですし、営業所であれば登記は不要です。
支店設置の手続きの流れ
① 支店を設置することを決定する。
- 株式会社で取締役会設置会社…取締役会の決議
- 株式会社で取締役会が設置されていない会社…取締役の過半数の一致
- 有限会社…取締役の過半数の一致
- 合同会社…業務執行社員の過半数の一致
*もし、御社の定款に支店に関する規定がある場合には、定款の変更を行う必要があるので株主総会の決議(株式会社・有限会社)や総社員の同意(合同会社)も必要になります。
② 支店設置の日から本店所在地では2週間以内に登記をしなければなりません。
支店設置が決定した際にご依頼をいただければ登記の申請は当事務所が全て代行いたします。
当事務所にご依頼いただく際に必要なもの
登記で必要になる書類は、取締役会議事録(取締役・業務執行社員の決定書)と委任状です。
それらの書類は情報をいただければ、当事務所で書類を作成いたします。
お客さまにご用意いただきたい書類は、定款です。
書類作成のために教えていただきたい事項は、
- 支店設置を決定した日時と場所
- 支店の所在場所(住所)
- 支店設置の日
です。
当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用
株式会社、有限会社、合同会社共通
登記費用は、①登録免許税、②司法書士報酬、③登記簿謄本代、送料等の実費を合算したものを登記申請までにお支払い(お振込み)いただきます。
①登録免許税 6万円
②司法書士報酬 3万3千円(税込)
当事務所でできること・できないこと
支店設置の登記手続きのご依頼をいただいた場合、当事務所でできることは、登記に必要な書類の作成、法務局への登記の申請、手続き完了後の登記簿謄本の取得です。
当事務所でできないことは法務局以外の手続き、具体的には、税務署・都道府県税事務所・市町村・労働基準監督署・年金事務所等への届出です。
必要であれば、税理士、社会保険労務士をご紹介いたします(紹介料無料)。
登記完了後に返送する書類
・ 取締役会議事録等の会社の控え
・ 登記簿謄本
関連事項
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。