TOPページ > 株式会社が代表社員となる場合には職務執行者を選任
合同会社の代表社員に株式会社
株式会社(法人)を合同会社の代表社員にすることができます。
株式会社と違うところでもあります(株式会社の代表取締役を法人とすることはできません)。
株式会社を代表社員とした場合、株式会社が会社の業務を行うことはできませんから、会社の中から手足となって業務を執行する「職務執行者」を選ばなければなりません。
職務執行者は、その株式会社の従業員、(代表)取締役でも、それ以外の第三者でもよく、1名でも複数でもよいのですが、一般的に、取締役から1名選任することが多く、取締役会を開催して職務執行者を選任されているようです。
職務執行者は、
- 取締役会を設置している株式会社では、取締役会
- 取締役会を設置していない株式会社は、取締役の過半数の一致
で選任します。
その際の、「取締役会議事録」等の書類は職務執行者選任を証明するものとして、合同会社設立登記を申請する際に添付します。
ちなみに、株式会社以外の法人の場合、職務執行者は、
- 合同会社が代表社員となる場合 → 社員の過半数の一致
- 理事会を設置している一般社団法人 → 理事会
- 理事会を設置していない一般社団法人 → 理事の過半数の一致
で選任します。
法人が社員の場合の代表社員の就任承諾書
代表社員の就任承諾書は、社員となる株式会社が記名押印します。
使用する印は株式会社の代表印です。
なお、代表社員の就任承諾書とは別に、職務執行者は「職務執行者に選任されたことに対する就任承諾書」も作成しなければなりません。
その他、職務執行社員について
その他、職務執行社員については、
- 株式会社の役員であっても合同会社の職務執行者には「任期」はありません
- 複数選任することもできますし、あとから追加(増員)、変更することもできます