[ テーマ: 本店移転登記 ]
2012年2月2日02:43:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
打ち合わせの中で、「本店移転登記と同時に、取締役変更登記も申請すると、その分の登録免許税は別途かからないのでしょうか」という質問がありました。
この質問に対する回答は、「本店移転と同時に取締役変更登記を申請しても、それぞれ登録免許税を納めなければならず、同時に申請しても、別個に申請しても登録免許税の税額は影響を受けません」ということになります。
なお、登録免許税額については、登録免許税法によって定められています。具体的には、本店移転(新宿区から渋谷区に移転するように管轄法務局が変わる)登記の登録免許税は6万円、取締役の変更登記(資本金1億円以下)は1万円、合計7万円です。
なお、同時に申請する場合と別個に申請する場合とで、登録免許税が変わるケースは、「商号と会社の目的」を変更して同時に申請する場合などが代表的で、「本店移転と○○」、「増資と○○」などについては、それぞれ登録免許税が課せられますので、ご注意ください。
[ テーマ: 定款記載例 ]
2012年2月1日12:46:00
以前、定款の事業目的を決めるにあたり、「制作と製作」の使い分けが難しいということを書きました。 → 会社の目的を変更 制作と製作
その際、定款等で使用する際の、一般的な使い分けはわかったのですが、「映画業界」における「制作と製作」の使い分けがまだ理解できない、と思っていたところ・・・
今、読んでいる本「あの映画は何人みれば儲かるのか?/松尾里央」に、そのあたりのことが書かれていました。
制作者 = 制作受託会社のように実務を担当する
製作者 = 実際にお金を提供する
これによると、先日の、映画「アルマゲドン」の製作者ジェリー・ブラッカイマー氏は、お金を提供して映画を作らせている側ということのようです。
[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2012年1月31日23:04:17
またまた、合同会社の本の読者さんから、ご相談メールをいただきました!
ありがとうございます。感謝してます。
HP及び書籍を読ませて頂いております。現在、1人で合同会社を・・・
すでに合同会社を設立したお客さまからの定款変更登記に関するご相談のメールでした。
あの本は、設立手続きだけではなく、それ以降の登記手続きについても触れているので、読んでくださったようです。
ご相談に対する回答は、お送りいたしました。
ご不明な点がありましたら、いつでもお問合わせください。