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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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「起業支援」についてインタビューを受けました

[ テーマ: 起業支援 ]

8月20日13:13:00

先日、起業支援に関するポータルサイトを運営している会社さまから、当事務所の起業支援活動の一環として行っている、起業家交流会BMAについてインタビューを受けました。

起業支援インタビュー

そのときの記事は、次のとおりです。


中野区で司法書士事務所を営んでいらっしゃる、西尾努さんに取材に行ってまいりました。お忙しい中、仕事と仕事の合間を縫って貴重なお話を聞かせて頂きました! 西尾さんは幅広い司法書士の業務の中でも、主に会社の設立登記を行っていらっしゃいます。司法書士では他にも沢山の業務があり、例えば債務整理の業務等もあるのですが、西尾さんは起業家向けの業務を中心にしておられます。

その理由としては、起業家とする仕事が面白いからだそうです!起業家は、皆ポジティブで、一緒に仕事をしていて楽しいのだそうです。他の業務の方が儲けは良いらしいのですが(笑)。それでも、自分がやりたい仕事をやっているそうです。

司法書士の業務以外に、起業家向けの交流会も行っていらっしゃる西尾さん。東中野のカフェ・ウーハで行われていたことから、「ウーハ起業家交流会」と名づけて月一度程のペースで開催、最近では、参加者が増え、入りきらなくなってきたので、新宿の飲食店に会場を移して開催していっていらっしゃいます。 この交流会がとても魅力的なのです!よくあるビジネスマンの交流会では、全員がビジネスチャンスを狙って、とてもガツガツ・ギラギラしたものになりがち。もちろん、それは当然のことです。ビジネスのための交流会なのですから。

しかし、この交流会は違うのです!参加者は全くガツガツしておらず、ゆるーくまったりと『交流』する。なんと名刺交換の時間すら設けていないそうです!他の起業家の話を聞ける、そのくらいの軽い気持ちで参加できるような交流会にしているそうです。 ですが、参加者は本音で話せるのです。ビジネス目的でガツガツしていないからこそ、起業家同士が本音で語り合えます。その方が、みのりのある交流になっているのではないでしょうか。 もちろん、後々にビジネスにつながる事はあります。ですが、初めからそれが目的だったわけではなく、後からついてくる。素敵だとは思いませんか??

元々は、自分からいろいろな交流会に参加していたのですが、参加したい交流会がなかったので、それなら自分で、ということから始めたそうです。そういうスタンスを西尾さんは貫いていらっしゃいます。

また、西尾さんは顧客への他業種の紹介も行っていらっしゃいます。これも、見返りを求めることなく。西尾さん曰く、そこで仲介料を取ったところで、いくらにもならない。それよりは、気持ちよく仕事ができる方が良い。 こういう姿勢を、西尾さんはただ自分のやりたいことをやっているだけ、と簡単に言います。

ところで、今でこそブログというメディアは世に浸透していますが、それがまだマイナーだった時期から西尾さんは書いていらっしゃいました。 これも宣伝のため等ではなく、ただやってみよう、となんとなしに始めたそうです。

西尾さんと話して思った印象としては、「本当に自由に仕事をしている」ということです。やりたい仕事をしていらっしゃる。もしかしたら、ただ儲けたいだけならもっと他のやり方があるかもしれません。でもそうではなく、自分のやりたい事を自分の意志で行う。そういうスタンスを貫いている所が、本当に素敵で、見習いたいと思いました。そして、そんな西尾さんに人や仕事の結果がついていっているのです。 他の同業者の動向も特に意識しているわけではないし、しかもこのようなスタンスも特に意識しているわけではないとのこと。本当に、自分のやりたい仕事をしていらっしゃるのですね。

すごく素敵な姿勢でお仕事に取り組んでいらっしゃる、西尾さんでした。

西尾さん、ありがとうございました!


かなりゆるい交流会ですが、こういう表現の仕方もあるんですね(笑)。

ちなみに、今月の交流会は25日(水)に新宿で開催します。

 

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横須賀で仕事の後、そのままドン突きの三笠公園で

[ テーマ: 司法書士のプライベート ]

8月11日00:54:00

相続登記のご依頼をいただき、横須賀市役所へ被相続人の戸籍謄本を取りに行ってきました。数通の戸籍謄本をとり終え、無事に出生までさかのぼることができたので、ホッとして市役所を出て・・・。

このまま、まっすぐ帰ろうかと思ったのですが、せっかく横須賀まで来たので、ちょっと横須賀の街を散歩。道草する癖は、小さい頃から治りません。そして、こういうときは、多少の暑さも平気です(笑)。

横須賀といえば、いつもは、気功整体を受けるか、どぶ板通りを散歩するだけなのですが、今日は、これまで行ったことがなかった三笠公園へ。というより、たまたま、公園の入口の前を通りかかっただけなのですが。なので、そのままドン突きの三笠公園で~。

三笠公園 ← 戦艦「三笠」。実は、後ろ姿です。

戦艦三笠の前には、東郷平八郎連合艦隊司令長官の銅像もあります。大塩平八郎ではありません。 日本史の教科書では、圧倒的に、大塩平八郎の絵のほうがインパクトがありました。

、東郷平八郎連合艦隊司令長官

戦艦「三笠」の前を通り過ぎると、こんな景色が。気持ちいい!

三笠公園 

ほかにも、音楽に合わせて舞う噴水、「音楽噴水」があったり、

音楽噴水 ← 虹、虹!

セミがいたりと(上が羽が透明なヤツ、下がアブラゼミ)

三笠公園のセミ

三笠公園のセミ

短時間ですが、つかの間の休日気分。リフレッシュできました。
帰りに、「海軍カレー」と思ったのですが、歩いているうちに忘れてしまい・・・残念。

 

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社長の椅子は遠い?

[ テーマ: 本の中の会社設立 ]

7月21日10:58:00

昨日、「女一人のベンチャー起業 そうだ!社長になろう」という本を読んでいたのですが、第1行目からこんなことが書かれていました。

 社長の椅子は遠い?いやいや、それよりも、部長になるほうがはるかに困難だ。部長に昇進するまでには、サラリーマン人生をこつこつと登り詰め、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、その上、さらに運に恵まれなければならない。能力があったとしても、選ばれるチャンスは何割とあるだろう。

 ところがだ。社長の椅子はすぐそこにある。自分で会社を作れば、努力も能力も関係なし。誰もがなれるのだ。

 この簡単な事実に気がついて、私は社長になることを決意した。

以前読んだ小説、「青年社長」にも似たようなことが書かれていました。
→ 「社長になる」のが夢にはならない時代

最近は、このことを知ってか知らずか、20代、30代の平社員の状態で、いきなり起業して、社長になる方が少なくありません。大企業に入社して、社長を目指す野望を持っている人は、今の若い世代には、ほとんどいないのかもしれませんね。

そういう若くして起業された方にこそ、われわれ士業を有効に活用していただきたいと思います。

> 会社を設立するための手続きは

 

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驚っ!1社で、2種類の履歴事項全部証明書

[ テーマ: 商業登記 ]

7月18日15:36:02

先週、株式会社の設立登記を申請し、数日後にその登記が完了したというので、管轄法務局に行って、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書をとってきました。

次に、別の法務局へ、他の登記の申請をするために向かったところ、履歴事項全部証明書を1枚取り忘れたことに気がつきました。

「いかん、いかん」と思いながら、次の法務局で、追加で1枚とったのですが(ちなみに履歴事項全部証明書は全国どこでもとることができます)、手にとって驚きました。

管轄法務局では、履歴事項証明書はA4で1枚(1ページ)だったのに、別の法務局でとるとA4で2枚(2ページ)になっていたのです。

異なる法務局で履歴事項全部証明書
(上が管轄の、下が別の法務局でとった同一会社の履歴事項全部証明書)

え? と思って内容を比べてみても、同じ会社のものですから、当然、違いはありません。

あっ! あることに気づいて、行数を数えてみると、1行違う。

実は、管轄法務局(たとえば、板橋)でとった場合には、

下の部分に、

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
平成22年●月●日
東京法務局板橋出張所

と記載されているのですが、別の法務局(たとえば新宿)でとったものを見ると、

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
(東京法務局板橋出張所管轄)
平成22年●月●日
東京法務局新宿出張所

になっていたのです。

結局、板橋出張所で発行した履歴事項全部証明書は、記載可能行数100%だったのでしょう。これを別の管轄の新宿出張所でとった際、「(東京法務局板橋出張所管轄)」の1行が増えたせいで記載可能行数をオーバーしてしまい、用紙が2ページになってしまったようです。

これでは、完全に1通とり忘れて、追加でとったのがバレバレです・・・。
カッコ悪いのですが、記載内容には問題がありませんので、仕方ありませんね。
 

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役員変更登記をしないまま3年が経過。登記を申請して数ヵ月後に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

7月12日22:52:05

今年、2月に、ある会社から、役員変更登記定款変更登記のご依頼をいただきました。それまでは、顧問税理士が紹介する別の司法書士がいたらしいのですが、今回からある理由で司法書士を変えたいというので、ご依頼をいただいたのです。

「役員変更」は、取締役Aさんが、最近死亡されたので、その旨の登記をして欲しいということでした。

最新の登記簿謄本を見てみると・・・

取締役Aさんをはじめ、全員が3年前に任期が満了していることに気がつきました。その状態だと、取締役Aさんは、「死亡」ではなく、「任期満了」で退任、ということになります。

登記懈怠(けたい)になっている現状、過料が課せられることをご説明した上で、急遽、役員全員の変更登記を(他の登記と一緒に)申請しました。合わせて、取締役の任期も10年に伸長することにしました。

あれから、5ヶ月たち―

本日、そのお客さまからご連絡をいただきました。

裁判所から、登記懈怠に対して過料を支払えという通知がきたとのこと。

金額は、・・・円。

「今回のケースは覚悟していたので支払うとしても、それ以外に通知にかかった送料80円も支払えというのには、納得しかねる・・・」というお話しでした。

そのお気持ちはとてもわかるのですが・・・。

 

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