[ テーマ: 商業登記 ]
2010年1月22日14:56:00
新しいビジネスを始めるということで、事業内容(目的)の追加変更の登記の依頼をいただきました。
そのビジネスを始めるにあたり、行政の許認可等が必要な感じもするので、まずは、「区」に問い合わせてみました。
定款の事業内容欄に書く決まった書き方があるとマズイので(昔、会社が生命保険の代理店になる時に、代理店登録の際、決まった書き方があって、一致しないと変更をしていただいた時代もありました。ちなみに、変更は登録免許税だけでも3万円かかります。)・・・。
いろいろと調べていただいたのですが、区ではわからず、都の相談窓口の連絡先電話番号を教えてもらいました。
言われるまま、都に電話したのですが、ここでも、明確な回答を得えられず・・・そのビジネスを始める場合には、区を経由して都に届出をするので、最初の窓口の区に聞いて欲しいとのこと。。。参りました。
結局、まとめると、今回のケースでは、「定款に決まった書き方をする」というのはないらしい。
仮に、定款に詳細に書かれていなくても、他の添付書類で補充することができればいいようです。
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