[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月15日17:16:47
更新 2021年2月15日
作成 2010年3月8日
登記で必要になる書類は、
① 定款の規定が変る場合(新宿区→中野区など)には、定款変更の総社員の同意書
② 移転先住所、移転日等について業務執行社員の過半数の一致を証する書面
③ 登記の委任状
その他、移転によって管轄法務局が変わる場合には、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が必要になります。
① 登録免許税 同じ管轄内の移転は3万円、異なる場合には6万円
② 司法書士報酬 同じ管轄内は2万円(税別)、異なる場合には3万円(税別)
③ その他実費 申請にかかる送料や交通費、登記簿謄本等の取得費
合同会社のような比較的小規模な会社は、代表者の住所を本店にしていることが多いので、代表者の住所変更も同時に発生する場合が少なくありません。
代表社員の引越しがきっかけで本店移転をすることになった等、代表社員の住所も移転する場合には、同時に住所変更登記も申請するのを忘れないでください。
なお、代表者の住所変更登記には住民票等、新住所・移転日が記載されている証明書をご用意ください。
代表社員の住所変更にかかる登記費用は、
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合、3万円)
司法書士報酬 5,000円(税別)…ただし、本店移転と同時に申請する場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|