[ テーマ: 法人登記 ]
3月2日21:58:00
中小企業診断士の方からご紹介いただきました。
確認有限会社の「解散の事由の定めの廃止」の手続きです。
会社法が施行されるちょっと前に、設立した会社の中には、経済産業大臣から確認を受けて、最低資本金(当時、有限会社300万円)規制の適用を受けない会社として、資本金300万円未満で設立した会社がありました。
そういう会社は確認有限会社と呼ばれています。
確認会社の定款には、
「資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する」という規定が定めなければならないとされていました。
そして、この規定は登記されています。
会社法が施行され、最低資本金制度は廃止されましたが、定款に定めたこの規定はずっと生きています。
だから、定款を変更してその定めを廃止して、廃止の登記も申請しないと面倒なことになるのです。
ということで、社長にお会いし、以上のことをご説明し、定款の写しをいただきました。
このことは、確認株式会社にもあてはまります。
ご心配な方は、 ホームページ相談窓口 からご相談ください
ところで、お客様に直接お会いすると、通常なかなか聞けない法律的なこと、手続き的なことなど、いろいろ相談されます。
それだけ専門家に相談するのは、敷居が高いというのか相談しにくいのだと感じました。
登記以外のご相談の内容は、
1 労災、しかも任意労災について
2 不動産の物件探し
3 確定申告について
ちょうど創業支援のメンバーに、社会保険労務士、不動産会社、税理士がいますので、宿題にさせていただきました。
幅広いネットワークは当事務所の強みです。
司法書士業務を超えている場合には、窓口となって専門家につなぎますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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