[ テーマ: 起業支援 ]
3月6日13:49:00
前回は、個人事業のメリットとして簡単に始められる・簡単に辞められるということについて触れました。
それ以外にも、税法上のメリットがあります。
(1)会計処理が簡単
青色申告の場合でも、正規の簿記による記帳が義務付けられている法人に対して、個人事業は、簡易記帳を選ぶことができ、比較的簡単です。
(2)青色申告特別控除が受けられる
所得から最高65万円又は10万円を控除されます。
課税の対象が減るということです。
(3)青色事業専従者給与の適用がある
事業専従者給与を支払う場合には、給与全額を必要経費に算入することができます。(白色申告の場合は先住者1人につき50万円(配偶者のときは86万円)です)
●詳しくは…国税庁のタックスアンサー「青色申告制度」」をご覧ください。
■ 青色申告とか白色申告とは何のことかご存知ですか?
法律によって定められた帳簿を使って、毎日の取引を正確に記録し、それに基づいて、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、税金面でいろいろな得点が与えられることになっています。
これを選択する人には青色の申告用紙(青色申告書)で確定申告をすることができます。
他方、法律によって定められた帳簿を使わないで、簡単な帳簿で済ませている人には、白色の申告用紙(白色申告書)で申告することになります。
つまり、青色申告とか白色申告とは申告書の色のことを指しているのです。
やはりメリットの多い青色申告をすることをおすすめします。
青色申告を希望する方は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出してください。
開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで、それ以降開業の場合には、開業の日から2ヶ月以内に提出する必要がありますのでご注意ください。
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