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西尾 努2007年2月末に東中野(ちょっと歩けば新宿区)で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野区、新宿区で地域密着型の司法書士を目指しています。

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急いで会社をつくりたい人必見!こんなハプニングも

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2010年4月21日03:13:07

今日、「未記帳」がたまっているので、銀行に行って、記帳専用の機械に通帳を挿入しました。

すると・・・

【会社設立】払込証明書としての通帳

「通帳のページをお確かめのうえ、もう一度お入れください」

間違ったかと思い、確認して、再度入れ直しました。ですが、何度やっても受け付けてくれません。しまいには、「窓口に持っていけ」というメッセージが出ました。

おかしい・・・と思い、窓口にもっていくと、通帳裏面にある磁気データが弱くなっているということでした。5分ほど待って磁気の部分を直してもらったのですが・・・

この作業は、銀行の窓口が開いているときにしかできません。

会社設立の登記を申請する場合には、資本金の払込みがあったことを証明する方法として、法務局に通帳のコピーを提出するのですが、今回の私のように、記帳できず、しかもその時、銀行の窓口が閉まっていたら、その日の申請は、ほぼアウトです(ネットバンキングの方法は残されています。また、少額であれば、別の口座に払い込みし直すこともできます。)。

翌日の設立でもいい、というのであれば、さほど問題になりませんが、その日が記念日だから設立したいという場合には大変です。

通帳をカバンの中に入れることが多い人は、携帯電話や磁気カードなど磁気を含んだものと一緒にしないように注意しましょう。

今回は、いい勉強になりました。

矢印33 会社設立登記を申請する場合の通帳の取扱について

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