[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月14日14:17:00
会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。
会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能となっています(会社法331条)。
当然ですが、現在、取締役をしている場合においても、自己破産によって取締役を辞任する必要はありません。
・・・意外に知られていないことかもしれません。
ちなみに、保険の募集人の場合は・・・
■ 生命保険募集人、損害保険代理店の場合
破産の宣告を受けた者は、破産手続きが終わるまで、生命保険募集人、損害保険代理店の職に就くことができないという資格制限があります(保険業法279条)。
ただし、破産手続きの終了をもって、その制限から開放され、保険募集人として活動することについてはなんら制限を受けません。
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