[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月16日17:25:00
ここのとこと、なぜか、「本店移転」登記のご依頼が3件続いています。
新年度は新しいオフィスで、ということなのでしょうか。
ところで、本店を移転する場合には、移転後に本店の所在地において2週間以内に登記をしなければなりません(支店では3週間以内)。
本店所在地は定款に規定されており、定款の記載が変わる場合には、定款変更(株主総会決議)が必要となりますのでご注意ください。
ちなみに、定款にどのように書かれているかによって本店移転の手続は、3種類に分けられます。
(1)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が必要なケース
(例)定款に「本店を中野区東中野一丁目2番3号に置く」と定めてあり、本店を中野区中野三丁目2番1号に移す場合
(2)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が不要なケース
(例)定款に「本店を中野区に置く」と定めてあり、本店を中野区東中野一丁目2番3号から、中野区中野三丁目2番1号に移す場合
→ (注)定款に変更は生じていません。
(3)別の法務局の管轄内に移転するケース
(例)本店を中野区から新宿区に移す場合((3)のケースは必ず定款変更が生じます)
定款変更が必要な(1)と(3)は株主総会の特別決議、(2)のように定款変更が不要であれば取締役の過半数の一致(取締役会を置いている場合には、取締役会の決議)が必要となります。
登記にかかる費用は、
登録免許税 ・・・ (1)(2)のケースですと、3万円、(3)のケースですと、新旧の法務局に対する申請が必要となりますので、3万円×2の6万円かかります。
謄本 ・・・ 1通600円
印鑑証明書 ・・・ 1通450円
司法書士報酬 ・・・ 弊事務所の場合、(1)(2)のケースが、2万円、(3)のケースが3万円(いずれも税別)
なお、本店を移転する場合には、登記手続きの他にも名刺、会社案内、本店のゴム印なども変更する必要があります。
弊事務所では、そういった変更手続もお手伝いさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
会社設立時の本店の決め方については、こちらもご覧ください。
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