[ テーマ: 登記全般 ]
2010月4月28日18:03:00
自分の名前が好きではない、または占いなどで名前の漢字を変えたい、というお客さまから、登記をする際に、本名ではなくビジネス用の名前(ビジネスネーム)で登記できないか、というご質問を受けました。
結論としては、登記で、ビジネスネームやペンネームの使用は「ダメ」です。戸籍上の氏名を登記していただくことになります。
本名以外のビジネスネーム等で登記することはできませんが、営業での使用は話が別(ただし、契約書等の署名押印は必ず本名を使用すること)。
実際、うまく活用されている具体例がないかネット上で探してみました。すると・・・
「有限会社○○」という会社のホームページをみつけました。
会社概要の役員欄には、
代表取締役
(
)
のように掲載されており、代表取締役として掲載されているは
さん、これが本名。そして、並べて記載されている
さん、これがビジネスネームです。
登記と営業とで、名前を使い分けたい場合には、この会社のように、掲載するといいでしょう。
余談ですが、有名なところでは、ジャニーズ事務所(株式会社ジャニーズ事務所、本店:港区)。代表は、「YOU、~しちゃいなよ」で有名なジャニー喜多川さんですが、本名は、喜多川擴(ひろむ)さん。登記簿謄本をとって確認したわけではありませんが、登記は本名でされていると思います。
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