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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【相続登記】相続による所有権移転登記の必要書類

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年4月2日18:38:00

本日、いただいたご相談です。

Q 父が亡くなったので、父名義の不動産の名義を変えたいのですが・・・

A この場合、相続による所有権移転の登記を申請します。

 

誰がその不動産を承継するか

1 遺言があれば、それに従います。

2 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をします。

3 遺言がなく、協議もしないときは、民法に定められているとおりの割合(=法定相続分)で承継します。

 

必要書類(3の法定相続の場合)

(1)戸籍謄抄本

次のことがわかるものが必要です。

① 登記簿に記載された人物に相続があったこと

② 登記簿に記載された人物と戸籍上の人物とが同一人であること。

→ 戸籍には本籍が載っていますが、住所は載っていません。

戸籍と登記簿謄本で名前が一致していても、住所が確認できないので同一人物と判断できないのです。

だから、住民票の写しが必要になります。

③ 相続人が特定できること
 

(2)住民票

(1)-②とは別に、その不動産を相続する人の住所を証明するものが必要になります。
被相続人が死亡された後に発行されたものであれば、とくに有効期限はありません。

 

(3)不動産の評価証明書

登録免許税(登記する現時点の不動産価格の4/1000)の計算のために使います。

 

(4)委任状

司法書士に登記申請を委任する場合には、委任状が必要です。

 

相続登記手続き、承ります。 

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