[ テーマ: 商業登記 ]
2007年4月9日21:10:00
最近、なぜか解散、清算のご相談が続いています。ということで、解散、清算について解説します。
● 解散とは・・・
会社が本来の目的である事業活動をやめて、会社の財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。解散しても会社はすぐに消滅するわけではなく、その後清算の目的の範囲内においてのみ存続する(営業活動はできません)こととなり、清算人により清算手続きの終了とともに法人格を失い、会社は消滅します。
● 解散の原因にはどんなものがあるか
1 定款で定めた存続期間の満了または解散の事由の発生
2 株主総会の決議による解散
3 その他
(1)合併による解散
(2)破産手続会社の決定・・・ 裁判所書記官が手続をするので解散登記の申請は不要です。
(3)裁判所による解散命令または解散の訴えの認容判決・・・裁判所書記官が手続をするので、解散登記の申請は不要です。
(4)休眠会社のみなし解散・・・ 休眠会社というのは、12年間(取締役等の任期の上限が10年に延長されたことを受けて、以前の5年から12年に延長されました)、何の登記もしていない会社のこと。登記官が職権で登記をするので解散登記の申請は不要です。
<つづく>
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