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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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株式会社の解散、清算 (2)

[ テーマ: 法人登記 ]

4月10日21:31:47

会社の解散後、清算会社は、清算処理のため次のような手続をすることになります。

■会社の内部的手続

1 解散の登記、清算人の就任の登記

2 解散原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表の作成・承認

3 清算事務年度に係る貸借対照表、事務報告及び付属明細書の作成、承認(報告)

4 清算人による清算事務として、(1)解散時に終了していない会社の事務を完了、(2)残余財産の分配


■会社の対外的手続

1 債権者保護手続

  清算人は、清算人となった日から2ヶ月以上置いた債権申出期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告します。

  また、存在がわかっている知れたる債権者には、個別に催告しなければなりません。

2 清算人による清算事務として、(1)債権の取立て、(2)債務の弁済


* 弊事務所にご依頼いただいた場合には、弊事務所と提携している税理士と連携して手続をいたします。


● ご相談は  >> 相談フォーム



 


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