[ テーマ: 法人登記 ]
4月10日21:31:47
会社の解散後、清算会社は、清算処理のため次のような手続をすることになります。
■会社の内部的手続
1 解散の登記、清算人の就任の登記
2 解散原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表の作成・承認
3 清算事務年度に係る貸借対照表、事務報告及び付属明細書の作成、承認(報告)
4 清算人による清算事務として、(1)解散時に終了していない会社の事務を完了、(2)残余財産の分配
■会社の対外的手続
1 債権者保護手続
清算人は、清算人となった日から2ヶ月以上置いた債権申出期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告します。
また、存在がわかっている知れたる債権者には、個別に催告しなければなりません。
2 清算人による清算事務として、(1)債権の取立て、(2)債務の弁済
* 弊事務所にご依頼いただいた場合には、弊事務所と提携している税理士と連携して手続をいたします。
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