プロフィール

西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

小説に出てくる会社設立と類似商号

[ テーマ: 本の中の会社設立 ]

2010月6月24日23:28:00

テレビでも活躍中の株式会社ワタミの渡邉会長がモデルとなった小説「青年社長」を読んでいます。小説として面白く、参考にもなるので、読むのも今日で4回目。

その中で、渡邉会長が最初に会社(有限会社渡美商事)を設立するシーンが出てきます。

渡邉は父の秀樹と関内にある司法書士事務所を訪ねた。・・・(省略)
「商号はどうしますか」
「有限会社渡邉商事でどうでしょうか」
「渡邉商事では横浜地方法務局で受理されないと思いますよ」
「あまりにもありふれてますかねぇ。それなら美樹、渡美商事はどうかな。渡邉と美樹を縮めてくっつければそうなるじゃないか」
「渡美商事ですか。思いつかなかったけど、いいネーミングですねぇ」
渡邉の口から白い歯がこぼれた。

その時対応した司法書士は、ありふれた「渡邉商事」だと類似商号に引っかかると判断して「受理されない」と答えたのでしょう。現在では、そのような「類似商号の規制」はなくなりましたから、「渡邉商事」でも登記できてしまいます(ただし、同じ住所に「渡邉商事」が存在する場合はダメです)。

当時、類似商号の規制があったからこそ、「ワタミ」というブランドが生まれたのかもしれません。

そういえば、私が司法書士業界に入った時は、まだ類似商号の規制がありました。なので、設立のご依頼をいただくと、「るいちょう(=類似商号調査)」といって、本店を置く予定の管轄法務局に出向いて、半日がかりで、依頼者の希望する社名(商号)が使えるか調査をしていました。

事務所の先輩からは、それがあるから、会社設立登記の報酬は高額だ、と聞かされていましたから、その規制もなくなった現在、当時の報酬額と比べると安価にせざるを得ないというか、当時のような金額はいただけないと判断し、当事務所では、今のような報酬額を設定しています。

矢印33 西尾努司法書士事務所の司法書士報酬

 

ブログランキングに参加しております。
人気ブログランキング【ブログの殿堂】 ブログ王 にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

 


この記事へのコメント (0)

この記事にコメントする

お名前 (必須)

メールアドレス   

(入力すると掲載されます)

URL

タイトル

コメント (必須)

画像認証 (必須)

上の画像で表示されている文字を入力してください。