[ テーマ: 役員変更手続き ]
2010年7月4日17:52:00
お客さまと話をしていて、役員(取締役、監査役)の任期について、時々、誤解されているな、と感じることがありましたので、ご紹介します。
役員の任期については、会社法に次のように定められています。
まずは、取締役。
(取締役の任期) 第332条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 |
原則は2年ですが、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で1年から10年まで短縮・伸長が可能です。
原則どおり2年でもいいですし、1年でも、10年にすることもできますし、7年とすることもできます。
昔は2年と定められていたのが、商法から会社法になって、10年にすることができるということは、わりと知られているのですが、10年未満の9年、8年、7年・・・とすることもできる、ということは知られていないのが意外でした。
次に、監査役。 会社法には、
(監査役の任期) 第336条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 |
取締役とは異なります。
原則は4年、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款で10年まで伸長することが可能とされています。
4年を短縮して2年にはできない点が取締役と大きく異なる点です。
できるのは、4年を10年まで伸長することができるのみ、です。
取締役、監査役の両方の任期を10年とすることは問題ありませんが、取締役、監査役の両方の任期を2年にするなどということはできませんから、ご注意ください。
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