[ テーマ: 役員変更手続き ]
2007年5月20日20:29:00
取締役を新たに選んだ場合、その取締役から就任承諾書を提出していただきます。
その際、就任承諾書に押印する印鑑は実印かという相談をよく受けます。
最近多い、取締役会を置かない会社については、就任承諾書の印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付していただきます。
これに対して取締役を置く会社については、選任した取締役が代表取締役になる場合に実印を使用することになります(ひら取締役は実印、印鑑証明書は不要です)。
商業登記規則には次のように規定されています。
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