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西尾 努2007年2月末に東中野(ちょっと歩けば新宿区)で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野区、新宿区で地域密着型の司法書士を目指しています。

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取締役の就任承諾書の印鑑は実印?

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2007年5月20日20:29:00

取締役を新たに選んだ場合、その取締役から就任承諾書を提出していただきます。

その際、就任承諾書に押印する印鑑は実印かという相談をよく受けます。

最近多い、取締役会を置かない会社については、就任承諾書の印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付していただきます。

これに対して取締役を置く会社については、選任した取締役が代表取締役になる場合に実印を使用することになります(ひら取締役は実印、印鑑証明書は不要です)。

 

商業登記規則には次のように規定されています。

(添付書面)
第六十一条  (省略)
 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

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