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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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役員変更登記をしないまま3年が経過。登記を申請して数ヵ月後に

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2010月7月12日22:52:00

今年、2月に、ある会社から、役員変更登記定款変更登記のご依頼をいただきました。それまでは、顧問税理士が紹介する別の司法書士がいたらしいのですが、今回からある理由で司法書士を変えたいというので、ご依頼をいただいたのです。

「役員変更」は、取締役Aさんが、最近死亡されたので、その旨の登記をして欲しいということでした。

最新の登記簿謄本を見てみると・・・

取締役Aさんをはじめ、全員が3年前に任期が満了していることに気がつきました。その状態だと、取締役Aさんは、「死亡」ではなく、「任期満了」で退任、ということになります。

登記懈怠(けたい)になっている現状、過料が科せられることをご説明した上で、急遽、役員全員の変更登記を(他の登記と一緒に)申請しました。合わせて、取締役の任期も10年に伸長することにしました。

あれから、5ヶ月たち―

本日、そのお客さまからご連絡をいただきました。

裁判所から、登記懈怠に対して過料を支払えという通知がきたとのこと。

金額は、・・・円。

「今回のケースは覚悟していたので支払うとしても、それ以外に通知にかかった送料80円も支払えというのには、納得しかねる・・・」というお話しでした。

そのお気持ちはとてもわかるのですが・・・。

 

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