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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】委任状が2通必要な場合もあります

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2010年11月11日10:41:00

会社の本店移転登記のご依頼をいただいた場合、

その登記を申請するにあたり、依頼人から司法書士に登記手続きを依頼する旨の委任状をいただきます(委任状はこちらで作成し、記名押印をいただきます)。

 

その際、委任状を2通作成していただくことがあります。

2通の委任状をお願いすると、依頼人から、「なぜ、2通もいるのでしょうか」とよく質問を受けます。

 

実は、本店をどこに移転するかによって、委任状の数が変わってくるのです。

(1)委任状が1通で済む場合

登記所(法務局)の管轄区域内の本店移転の場合がこれです。

たとえば、新宿区にある会社が新宿区内で本店を移転させた場合などです。



(2)委任状が2通必要な場合

お客さまが疑問を持たれるのがこちらの場合ですが、たとえば、新宿区にある会社が港区へ本店を移転させた場合など、登記所(法務局)の管轄区域外への本店移転の場合に2通必要になってくるのです。

この場合、旧本店所在地と新本店所在地の両方に、登記の申請をします(旧を経由して新に申請書が送られますので、こちらが申請書を出すのは旧の法務局のみで、2通まとめて出します)。

そのため、登記の申請は2件となり、委任状は2通となるのです。

 

ちなみに、登記費用(登録免許税)も、それぞれについて3万円を納めるので、計6万円となります。

 

なお、登記の申請件数の違いから、(1)と(2)では司法書士報酬額が異なります。

それでも、件数が2倍になるからといって、司法書士報酬も2倍にはなりませんので、念のため。

矢印 本店移転登記手続き

 

 

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