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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【役員変更】有限会社の取締役の住所変更の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2021年2月8日09:34:27

更新 2021年2月7日
作成 2010年12月6日

有限会社の取締役の住所変更について

有限会社の取締役は住所が登記事項とされています(代表取締役の住所は登記されていません)。

そのため、取締役が住所を変更した場合(引越しをした場合)には、2週間以内に管轄法務局に住所変更登記を申請しなければなりません。

 

有限会社の取締役の住所変更登記

 

これに対して、株式会社の場合は有限会社とは逆で、代表取締役の住所が登記されており、取締役の住所は登記されていません。

有限会社の場合には、代表ではない(平)取締役が住所を変更した場合でも登記を申請しなければならず、それを知らずにそのままにしている会社が多いように感じます。 

 

有限会社の取締役の住所変更登記に必要な書類

登記を申請する際には、住民票などの証明書は不要ですが、司法書士に手続きを委任する場合には、その事実関係(移転先の正式な住所、移転日)を正確に把握しなければならないため、住民票又は移転先住所、移転日(転入日)が記載さているものをご用意いただきます。

なお、住所変更の登記を申請する場合に、司法書士が欲しい情報は、「いつ(何年何月何日)に、どこに住所を変更したか?」ということです。

住所は、「1-14-2-105」の形式ではなく住民票等に記載されているとおり、「1丁目14番2-105号」などのような(面倒な)形式にする必要があります。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、

(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円)

(2)司法書士報酬 1万円(税別)

* 本店移転登記と同時に申請する場合には5,000円(税別)
* 役員変更登記と同時に申請する場合には役員変更登記の報酬に含まれますので別途いただくことはありません

(3)謄本代・送料などの実費
 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

なお、複数の取締役の住所が変わっても、同時に申請する限りは費用は変わりません。

 

登記が完了するまでの期間は、書類が揃って、管轄法務局に申請してから1週間ほどです。

登記手続きが完了次第、変更後の登記簿謄本をとることができます。

 

 役員の住所変更(氏名変更についても基本的には同じです)

 

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役員の住所変更登記は、登録免許税1万円(資本金1億円以下)、司法書士報酬1万円(税別)で承ります。

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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