[ テーマ: 本店移転登記 ]
2010年12月15日00:43:00
東中野にある事務所から歩いていける、ご近所の有限会社さんから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区内(同一法務局管轄)での移転です。
まず、最終の定款を拝見したところ、「当会社の本店は中野区に置く」となっていたので、そこは変更の必要はなく、変更するのは本店所在地(住所)のみだ(=定款の変更は不要)、ということがわかりました。
有限会社の場合でも、基本的には、取締役会のない株式会社と手続きは同じで、 取締役が集まって、いつ、どこに本店を移転させるか決定します。
具体的に決まった段階で、司法書士が代理でその登記を申請します。
また、よく質問されることに、
「将来の日、たとえば、1月1日付けの本店移転を、12月中に申請してほしいが可能ですか?」
というのがありますが、それはムリです。
本店移転登記は、本店が実際に移転してから、事後的に行いますので、予約的な登記は認められていませんので、ご注意を。
本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|