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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】有限会社の定款変更を伴わない本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2010年12月15日00:43:00

東中野にある事務所から歩いていける、ご近所の有限会社さんから、本店移転登記のご依頼をいただきました。

 本店移転登記について

 

中野区内(同一法務局管轄)での移転です。

まず、最終の定款を拝見したところ、「当会社の本店は中野区に置く」となっていたので、そこは変更の必要はなく、変更するのは本店所在地(住所)のみだ(=定款の変更は不要)、ということがわかりました。

 同一法務局管轄内の本店移転でも定款変更が必要な場合

 

 

有限会社の場合でも、基本的には、取締役会のない株式会社と手続きは同じで、 取締役が集まって、いつ、どこに本店を移転させるか決定します。

具体的に決まった段階で、司法書士が代理でその登記を申請します。

 

また、よく質問されることに、

「将来の日、たとえば、1月1日付けの本店移転を、12月中に申請してほしいが可能ですか?」

というのがありますが、それはムリです。

本店移転登記は、本店が実際に移転してから、事後的に行いますので、予約的な登記は認められていませんので、ご注意を。

 

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 本店移転登記の委任状の枚数について 

 

 

 

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