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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商業登記】合同会社の略称・続編

[ テーマ: 法人口座開設 ]

2011年1月9日00:00:00

以前、書いた「合同会社の略称」の記事の続編です。

 


株式会社の略称は(株)、有限会社は(有)とするのは、世間一般に知られていますが、では、合同会社の略称は? → 答えは、「(同)」、銀行口座の場合には「ド)」「(ド」ということでした。


 

もちろん、省略しないで「合同会社」「ゴウドウカイシャ」のように使用することもできますが、その場合、予想外の問題が起きる可能性があります。

実際によくあるのですが・・・たとえば、合同会社ABCという会社が、取引先の口座にお金を振り込むとします。

 

もし、「ド)ABC」のように略称を使用しなかった場合・・・

 

合同会社の略称

 

こうなります。

送金された側は、誰から送金されたのかわからない…。

しかも、送金した側は、誤って送金したわけではないので、この事実には気がつかないのです。

 

写真のケースでは、幸いなことに、通帳ではどこの合同会社からかわかりませんでしたが、通帳と比べて文字数が少し多く表示されるネットバンキングを併用しているので、そっちで確認することができました。

ネットバンキングで確認できた、といっても、通帳よりも4文字多く表示されるだけでしたが・・・(今回は、「ゴウドウカイシャ」の後に、「_ スペース」が入っており、実際には3文字で判断するほかありませんでした)。

 

ということで、急な送金の場合には、トラブルにもなりかねないので、略称は使える時は使ったほうがいい、という話でした。

 

 

(2018/10/03補足)
合同会社を「合」と略すケースもあります。

 合同会社の略称を(合)とするケース

 (同)の設立手続きはこちら 

 

 

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