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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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評価証明書はどこで発行してもらえるの? 

[ テーマ: 登記全般 ]

8月13日13:15:42

不動産の所有権移転登記や所有権保存の登記を申請する場合には、登録免許税を納めることになります。

具体的には、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20、相続による所有権移転の場合は、1000分の4などのように税率が定められています。

不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。

登記では、この価格が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。

この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所で入手することができます(中野区の都税事務所では、1通400円です)。

なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合には各1通必要になります。


■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
 証明される人本人等又は委任状等持参した者
 (弊所にご依頼のお客様でご要望がありましたら、こちらで取得させていただきます)

■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
 ・ その不動産の地番が必要です(通常の住所とは違いますのでご注意ください)。
 ・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
 ・ 代理人が申請する場合には委任状
 ・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)

■ 発行手数料
 各役所にお問合せください。



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