[ テーマ: 相続登記手続き ]
2011年2月23日11:50:00
不動産の相続登記のご依頼をいただきました。
相続登記を申請する際には、申請書に被相続人(お亡くなりになった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を添付します。
生まれてからお亡くなりになるまで、本籍地が動いていない場合であれば、簡単に戸籍謄本を集めることができるのですが、そうでないケースは大変です。
すべての本籍地の動きを把握していることは稀ですから、最新のものをとって、1つずつ遡っていくことになります。
それが大変だということで、相続登記のご依頼をいただく際、被相続人の戸籍謄本を代わりにとって欲しいというご依頼をいただくことが少なくありません。
ということで、21日、22日と戸籍謄本を取るため、都内の役所を回ってきました。
21日 A市役所で、お亡くなりになったことが記載されている最終の戸籍謄本をとりました。
すると、そこには、何年何月何日、B区から転籍されていたことが記載されていました。
22日 B区役所で戸籍謄本をとりました。その前は、前日に行ったA市に本籍があったことがわかり・・・この後、再度A市で戸籍謄本を取ることになります。
これを出生まで繰り返すことになります。
お仕事をしていらっしゃる方には大変な作業かもしれません。
余談ですが、(地域によりますが、)夜遅くまで開いている役所があるのをご存知でしょうか。
昨日、訪問したB区役所は、火曜は19時まで開いています。
司法書士に頼むと費用がかかるので、できる限り自分でとりたいという方は、役所の業務時間を確認しておくことをおすすめします。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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