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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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印鑑証明書がなくて株式会社設立が延期に

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2021年2月20日17:24:00

更新 2021年2月20日
作成 2011年3月7日

実印を登録していない場合には早めに登録を

今年に入って、会社設立手続きが延期となるケースが、2件発生しました。

延期となった原因は、2件ともに登記手続きに必要な書類が揃わなかったからです。

具体的に何の書類が揃わなかったのかというと―

印鑑証明書」です。 

株式会社設立の登記を申請する場合、発起人、代表取締役となる方の個人の(市区町村が発行した)印鑑証明書(、取締役会を置いていなければ、取締役、監査役の印鑑証明書)が必要です。

そのうち、どれか1枚でも揃わないと、手続きをすすめることができません。

発起人の印鑑証明書がなければ公証役場での定款認証手続きが進みませんし、取締役等の役員となる方の印鑑証明書がなければ法務局への登記申請ができません。

今年に入って、発生した2件のケースは、いずれも、発起人または取締役になる方が実印の登録(印鑑登録)をされておらず、慌てて、登記申請直前(書類に押印をいただく際)に印鑑を登録し、即日、印鑑証明書の交付を受けようとして、受けられなかったために発生しました。

 

印鑑証明書は即日交付されるとは限らない

地域によって取扱いが異なりますので直接役所に確認をして欲しいのですが、基本的に印鑑を登録した場合、ある一定の条件を満たせば、即日、印鑑証明書の発行が可能とされています。

ある一定の条件とは、「本人が窓口に行き、官公署発行の運転免許証やパスポートなど、写真付の身分証明書を提示すること」。

もし、身分証明書を提示できないと、印鑑カードは、照会書を利用した郵送の取扱いになりますので手元に届くまでは数日を要します。

郵送の取扱いとなり、即日交付が受けられないとすると、会社の設立手続きは、印鑑証明書を入手できるまで中断します。 

どんなに急いでいても書類が揃わなければ、登記を申請することができません。

ですから、これから会社の設立をお考えの方で、印鑑登録をまだ済ませていないという方がいらっしゃいましたら、まず、印鑑登録を優先させてください。

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