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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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代表取締役の住所変更の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2021年2月10日10:57:00

更新 2021年2月10日
作成 2011年8月12日

株式会社の代表取締役の住所変更

株式会社の代表取締役の住所は登記事項とされているため、住所に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。

住所変更が生じる理由として、引越しをした場合と住居表示の実施によるケースがあります。

(1)引越しをして住所変更となった場合

<必要な書類>

当事務所にご依頼いただく場合には、移転先住所、移転日(転入日(同市区町村内の場合は転居届出日))を確認させていただくため、住民票をご用意ください。

登記申請時には添付書類とはされておりませんが、依頼をいただく際には事実関係を確認させていただくためです。

<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>

登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合には3万円)

司法書士報酬 1万円(税別)

その他実費  実費の内訳

 

(2)住所は移転していないが、住居表示実施によって住所が変更となった場合

<必要な書類>

住居番号決定通知書をご用意ください。

<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>

登録免許税 住居番号決定通知書があれば非課税

司法書士報酬 1万円(税別)

その他実費  実費の内訳

 

有限会社の代表取締役の住所変更

有限会社の代表取締役の住所は登記事項ではありません。

登記されているのは「取締役」の住所です。

代表取締役は取締役でもありますから、住所を変更した場合には住所変更の登記が必要です。

  有限会社の取締役の住所変更登記について

 

 

ちなみに、不動産の所有者が住所を変更すると―

不動産の所有者の住所が登記されており、所有者が引越し等で住所が変わった場合、代表取締役の住所変更の登記と同じように、所有者の住所の変更登記を申請しなければなりません。

その際、会社の登記では不要だった住所の移転を証明する書類(住民票など)が必要となります。

登記の費用は、会社の登記では1万円(資本金が1億円超の場合3万円)だったのに対して、不動産登記では不動産1つにつき、わずか1,000円で済みます。

同じ登記ですが、かなりの差があるのが不思議です。

 

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