[ テーマ: 役員変更手続き ]
2021年2月10日10:57:00
更新 2021年2月10日
作成 2011年8月12日
株式会社の代表取締役の住所は登記事項とされているため、住所に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。
住所変更が生じる理由として、引越しをした場合と住居表示の実施によるケースがあります。
(1)引越しをして住所変更となった場合
<必要な書類>
当事務所にご依頼いただく場合には、移転先住所、移転日(転入日(同市区町村内の場合は転居届出日))を確認させていただくため、住民票をご用意ください。
登記申請時には添付書類とはされておりませんが、依頼をいただく際には事実関係を確認させていただくためです。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合には3万円)
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費 実費の内訳
(2)住所は移転していないが、住居表示実施によって住所が変更となった場合
<必要な書類>
住居番号決定通知書をご用意ください。
<当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用>
登録免許税 住居番号決定通知書があれば非課税
司法書士報酬 1万円(税別)
その他実費 実費の内訳
有限会社の代表取締役の住所は登記事項ではありません。
登記されているのは「取締役」の住所です。
代表取締役は取締役でもありますから、住所を変更した場合には住所変更の登記が必要です。
不動産の所有者の住所が登記されており、所有者が引越し等で住所が変わった場合、代表取締役の住所変更の登記と同じように、所有者の住所の変更登記を申請しなければなりません。
その際、会社の登記では不要だった住所の移転を証明する書類(住民票など)が必要となります。
登記の費用は、会社の登記では1万円(資本金が1億円超の場合3万円)だったのに対して、不動産登記では不動産1つにつき、わずか1,000円で済みます。
同じ登記ですが、かなりの差があるのが不思議です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
│この記事のURL|