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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】埼玉県内の本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2011年8月12日18:52:00

更新 2021年1月13日

埼玉県内に本店を置く株式会社から、○○市から◎◎市(いずれも埼玉県内)への本店移転登記のご依頼をいただきました。

 本店移転登記

 

登記費用を尋ねられ…

(現在の管轄法務局が変わるか変わらないかによって、費用は2パターンに分けられます) 

(東京都だと即答できるのですが、埼玉県の各法務局の管轄がわからない…)

慌てて、調べたところ、○○市も◎◎市も埼玉の本局の管轄でした。

各法務局の管轄はここで調べることができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all.html

 

調べてみてわかったのですが、埼玉の法務局(本局)は埼玉県全域をカバーしていました。

調べてみてわかったのですが、埼玉の法務局(本局)では、「さいたま市,蓮田市,戸田市,蕨市,所沢市,狭山市,入間市,久喜市,加須市,幸手市,羽生市,南埼玉郡の内/白岡町」とかなり広い地域をカバーしていました。

埼玉県内の本店の移転であれば、登録免許税は3万円で済みます(管轄が変わる場合には、その倍の6万円も納めなければなりません)。

 

県によっては、会社の登記を取り扱う法務局が1箇所しかない場合もあり、細かく法務局の管轄が分かれている東京都とは大きく違います。

 

  本店移転登記の手続き、費用はこちら

 

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