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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】会社設立登記の前に定款認証

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2011年11月2日00:55:00

11月1日、おかげさまで、たくさんの会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

ご依頼をいただいたお客さまには、直接、司法書士である私がお会いして、どのような会社を設立されるのか、お話をお伺いしました。

会社名、本店所在地、事業内容、役員構成、資本金・・・これらの情報をもとに、私のほうで定款を作成し、また、その他会社設立登記に必要な書類(登記の委任状、資本金の払い込み証明書、印鑑届書など)に押印をいただいて・・・と、ここまではご存知のとおりですが、その先がどうなっているのかといえば・・・

 

たとえば、今日、1日に登記を申請すれば、1日が会社の設立日になるということは、お会いした方にご説明しましたが、実は(、株式会社の場合)、書類をいただいて、すぐに登記を申請できるわけではありません。

その前に公証役場で公証人に定款を認証受ける必要があります。

 

公証役場で定款認証

 

「認証」というのは、いうなれば、その定款が正しく作成されたという「お墨付き」のことです。 株式会社の場合、それがないと登記を申請することができません(合同会社を設立する場合には、この認証手続きがありません)。

 

どこの公証役場に行けばいいのかについては、法務局の管轄ほど細かく定められているわけではなく、東京都内に本店を置く株式会社を設立するのであれば、東京都内の公証役場、どこでも認証が受けられます。

当事務所の場合には、東京都内であれば中野公証役場、神奈川県内であれば川崎公証役場、千葉県内であれば市川公証役場、埼玉県であれば川口公証役場にお世話になっています。

今月は、すべて東京都内でしたので、今日、中野公証役場で定款の認証手続きを受けてきました。

11月1日に設立したいというご依頼をいただいた分につきましては、すべて1日に申請しましたので、念のため。

 

* ちなみに、当事務所で取り扱うのは、電子定款。「電子」と付いていますが、簡単に言うとPDFファイルです。

(紙の)定款の場合に納めなければならない印紙税の4万円が、電子定款にすることで納めなくてもよくなるため、開業当初から電子定款を取り入れています。

 

 

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