[ テーマ: 定款記載例 ]
2011年12月7日10:17:51
会社の設立登記のご依頼をいただき、公証人の認証(合同会社の場合、登記)の前に、お客さまに定款の案を作成してお見せするのですが・・・
かなりの確率で質問を受けるのが、「公告方法」の文言。
(公告方法)
第●条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
他にも、「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。」「当会社の公告は、官報に掲載してする。」
のように定款に記載するのですが、この言い回しがどうにも気になるようです。たしかに、この文言は、一般的な文章になっておらず、違和感を感じて、「え?」となるのもわかります。実は、今日もそういったご連絡をいただいたばかりで・・・。
上でご紹介した代表的な3つのパターンは、どれも一般的に使われていて、誤りではありません。もう少し、言葉を足して、わかりやすく表現できればいいのかもしれません。・・・でも、慣れてしまうと、簡潔なほうがしっくりくるのが不思議です。
この記事へのコメント (0)