[ テーマ: 定款記載例 ]
2019年12月8日11:19:02
会社の設立登記のご依頼をいただき、公証人の認証(合同会社の場合、登記)の前に、お客さまに定款の案を作成してお見せするのですが・・・
かなりの確率で質問を受けるのが、「公告方法」の文言。
(公告方法)
第●条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
他にも、
「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。」
「当会社の公告は、官報に掲載してする。」
のように定款に記載するのですが、お客さまの目には、この言い回しがどうにもおかしく見えるようです。
たしかに、この文言は、一般的な文章になっておらず、違和感を感じて、「え?」となるのもわかります。
(これと似ているがちょっと違う)
実は、今日もそういったご連絡をいただいたばかりで・・・。
上でご紹介した代表的な3つのパターンは、どれも一般的に使われていて、誤りではありません。
もう少し、言葉を足して、わかりやすく表現できればいいのかもしれません。
・・・でも、慣れてしまうと、簡潔なほうがしっくりくるのが不思議です。
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