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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】「官報公告」の方法

[ テーマ: 定款記載例 ]

2019年12月8日11:19:02

会社の設立登記のご依頼をいただき、公証人の認証(合同会社の場合、登記)の前に、お客さまに定款の案を作成してお見せするのですが・・・

 

かなりの確率で質問を受けるのが、「公告方法」の文言。

(公告方法)
第●条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

他にも、

「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。」

「当会社の公告は、官報に掲載してする。」

 

のように定款に記載するのですが、お客さまの目には、この言い回しがどうにもおかしく見えるようです。

たしかに、この文言は、一般的な文章になっておらず、違和感を感じて、「え?」となるのもわかります。

 

違和感のある官報公告の方法
(これと似ているがちょっと違う)

 

実は、今日もそういったご連絡をいただいたばかりで・・・。

上でご紹介した代表的な3つのパターンは、どれも一般的に使われていて、誤りではありません。

もう少し、言葉を足して、わかりやすく表現できればいいのかもしれません。

・・・でも、慣れてしまうと、簡潔なほうがしっくりくるのが不思議です。

 

 


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