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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【登記費用】本店移転登記と同時に申請しても登録免許税は安くならない

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2012年2月2日02:43:00

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

 本店移転登記手続き・登記費用についてはこちら

 

打ち合わせの中で、

「本店移転登記と同時に、取締役変更登記も申請すると、その分の登録免許税は別途かからないのでしょうか」

という質問がありました。

 

この質問に対する回答は、

「本店移転と同時に取締役変更登記を申請しても、別個に申請しても登録免許税の税額は変わりません。

本店移転、取締役変更の登録免許税をそれぞれ納めなければなりません」

です。

登録免許税額については、登録免許税法によって定められています。

具体的には、本店移転(新宿区から渋谷区に移転するように管轄法務局が変わる)登記の登録免許税は6万円(ちなみに、管轄法務局が変わらない場合は3万円)、取締役の変更登記(資本金1億円以下)は1万円、合計7万円です。

 

 

また、別の日には、「練馬区から中野区への本店移転登記と目的の追加変更を同時に行えば、登録免許税は6万円分で済むのか。」というご質問をいただきました。

これも先ほどの役員変更と同様に登録免許税は別途3万円加算することになります。

 

 

なお、同時に申請する場合と別個に申請する場合とで、登録免許税が変わるケースは、「商号と会社の目的」を変更して同時に申請する場合などが代表的です。

「本店移転と○○」や他にも「増資と○○」などについては、それぞれ登録免許税が課せられますので、ご注意ください。

 

(参考)

 合同会社の本店移転登記と役員変更登記、同時に申請したケース

 

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作成 2012年2月2日
更新 2021年1月8日