[ テーマ: 役員変更手続き ]
2012年3月26日10:34:00
株式会社の取締役の任期は基本的に2年、ある要件を満たせば定款で10年まで延長することができます。
取締役の任期が満了するたびに、選任し直して(同じ人を選任しても問題はありません)、2週間以内に、その変更登記を申請しなければならないのですが、そのことをご存じない方が少なくないようです。
とくに、会社設立登記をご自身でされた場合、その後の変更登記のことまで考えていらっしゃらない方が多いようで、別件で、たとえば定款変更登記のご依頼をいただいた際に、登記簿謄本で任期が満了して数年経過していたことが発覚します。
昨年、あるお客さまから変更登記のご依頼をいただいたのですが、その際、やはり取締役の任期満了による変更登記が数年間されていなかったことがわかり、合わせて申請をしたところ・・・
先日、裁判所から、その遅延に対する過料の通知が手元に届いたそうです。申請時には、過料のご説明はしていたのですが・・・その通知は忘れた頃にやってくるので、「振り込め詐欺かと思った」のだとか。
○年の遅延で、○万円
なかなかの金額です。
このようなことが起きないよう、決算期が来たら、任期の確認を怠らないようにしましょう。
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