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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【本店移転】合同会社の法務局の管轄をまたぐ本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2012年5月7日13:52:00

合同会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

今回のご依頼は、(仮に)新宿区から渋谷区に移転する、管轄法務局が変わる本店移転登記。

そのため、定款の変更も伴います。

 

<登記手続きで必要な書類>

本店移転をする際には、基本的に総社員の同意が必要ですから、登記を申請するにあたり、その同意書を作成して添付することになります。

もし、定款や同意書で本店所在地まで定めなかった場合には、別途、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面等も合わせて用意しなければなりません。

また、司法書士に登記手続きを依頼する場合の登記委任状(新旧法務局に提出しますので計2通)、印鑑届書が必要になります。

 

<登記費用>

合同会社の本店移転登記(管轄外)の登記費用は、当事務所では、登録免許税として6万円、司法書士報酬として3万3000円いただきます。

 

  合同会社の本店移転登記のご相談

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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